お金のお話

日常生活ではタブーになりがちなお金の話を、堂々とむしろ積極的に語るブログです。

外資系会社員の確定申告について

外資系の会社に勤めている人が確定申告で気をつけるべき2点についてメモしておく

一つ目はRSU(Restricted Stock Units)だ。外資系の会社で働いているとボーナスなどの一部を株で支給されることがある。株を支給されるといっても、株式をそのまま譲渡されるわけではなく、RSUという形で支給される。これは配当の権利はあるものの、すぐに売却することができず、その権利を得るには一定の期間待つ必要がある。もちろん、その前に退職すると、その権利を得ることができない。

例をだそう。たとえば、 年に一度のボーナスで2000万円が支給されたとしよう。その内訳はキャッシュ1000万円、RSU1000万円とする。一般に偉くなるとボーナスの額が大きくなりRSUの割合が大きくなる。RSUがVestされる(売却の権利が発生する)のは1年後に500万円分、2年後に500万円分とする。株価は支給時の時価できまるので、Vestされるときには500万以上だったり以下だったりする。1年以内にやめたりすると権利を放棄することになるのでRSUについては放棄しなければならない。まあ、転職の際にはRSUの時価を次の会社の株で支給されたりするのだが。

RSUは海外の証券口座で管理される。ここで注意が必要なのはRSUがVestされたときは、給料収入として確定申告しなければならないことだ。ボーナスをもらった時点ではRSU部分に所得税その他の税金は引かれず、Vestしたときに納税義務が発生する。これについては多額の申告漏れにより元外資系会社員が東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことが話題になった。

もう一つは持株会の株式だ。海外株式を持株会で保有すると配当を得る権利がある。これらは通常再投資されるので認識しにくい。W-8BENフォームという書類をアメリカ当局に提出すれば租税条約の恩恵をうけられ源泉徴収が30%ほどから10%ほど免税される。これは日本で税金を収めて収める義務が全くなくなるわけではないことに注意が必要だ。本来支払うべき税額から源泉徴収された部分を控除した残りを確定申告しなければならない。

もちろん、確定申告は給料以外の収入が20万円にみたない場合は申告義務がないので、それらが少額であれば気にすることはないのだが。

(免責:実際の申告は税理士等にご相談ください。この記事を参考にしたことによるいかなる損害についても責任を負いかねます。)